受講規約
この規約(以下「本規約」といいます)は、&Soleil(以下「当サロン」といいます)監修の下、当サロンによって策定、管理され、実施される各講座
(これらに限られず、以下「本講座」といいます)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくださいます様、お願い致します。
第1条(適用)
1. 本規約は、当サロンが運営・実施する各講座のすべての受講者(以下「受講者」といいます)に適用され、各々が遵守すべき事項を定めたものです。また、受講希望者は、本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。
2. 本講座の内容は、当サロンが説明会にて案内した詳細、カリキュラム等の通りとし、また、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、当サロンは受講者に対し遅滞なく通知するものとします。なお、当該通知をもって、これにかかる変更は、当サロンと受講者間の受講契約に適用されるものとします。
第2条(受講申込)
1. 受講者は、本講座への申込みを当サロン所定の方法により行うものとします。
2. 前項の申込手続の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約または申込書の記入事項等につ
いて、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、当サロンは責任を負いません。
第3条(受講資格条件)
受講希望者は、実務経験の有無にかかわらず受講できます。
第4条(受講料等及び支払い方法)
1.当サロンの各講座受講料に関してはホームページをご確認ください。
2.受講者は、本講座の受講料等を、各講座所定の支払方法で支払うものとします。
なお、受講料は前払いとなり、講習開始1ヶ月前にお支払いを願います。 又、基本的に講習料金の返金は致しかねますので、日程の変更に関しては予めご連絡いただけますようお願い申し上げます。
3.本講座の受講料等の支払いにかかる手数料は、受講者負担となります。
第5条(キャンセル、振り替え等)
又、基本的に講習のキャンセルは致しかねますので、講習申込前によく検討いただいた上で申込いただき、日程の変更に関しては予めご連絡いただけますようお願い申し上げます。
第6条(受講契約の成立)
1.本講座の受講契約の成立は、申込フォームにての申し込みの取れた時点とする。その後支払いが確認できない場合は自動的に申し込み及び講習日程はキャンセルとします。
第7条(秘密情報等)
1. 本規約の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報及び第3項に定める個人情報(以下、任せて「秘密情報等」といいます)とします。
2. 秘密情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当サロンから提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち当サロンが書面によって事前に承諾した情報については除外します。
3. 個人情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当サロンから提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに当サロン関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
第8条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
1. 受講者は、秘密情報等について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また本規約の目的以外に使用してはいけません。
2. 受講者が前項の定めに違反したことにより損害の発生が発覚した場合、当サロンは被った損害の賠償を受講者に対し請求することができるものとします。
第9条(知的財産権の取扱い)
当サロン講座にて入手したマニュアルなどに関しては、コビー複製を禁止致します。
又、当サロンの手技、テクニックは当サロン又は主宰者の知的財産であり、いかなる場合においても規定以外の表現及び取り扱いをしてはなりません。
第10条(禁止行為)
講習時に収録は禁止します。(一部短い動画を宣伝のために使用する事は許可致します。その際は事前に許可をお取りいただきます)
マニュアル及び当サロンにて入手した資料に関してもSNSなどの投稿又は複製する事を禁止します。
第11条(協議)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくは当サロンまたは受講者いずれの責めにも帰せられない事由に関しては損害を被った時、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については協議のうえ決定いたします。
第12条(合意管轄)
本規約に関して論争が生じた場合は、当サロンの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。